株式買取請求権とは、株主総会において合併や会社分割、事業譲渡、株式譲渡制限など、株主に重大な影響を及ぼす特別決議事項がある場合、その召集通知を受け取ったのち総会開催前に書面にて会社に反対の意思表示をしておくことで、それらの事項が可決された後に会社に対して自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できる権利のこと(会社法116条1項)。あるいは、簡易組織再編、略式組織再編により、株主総会決議が行われずに重要な組織再編が行われた場合に、それに反対する株主に認められる買取請求権のこと。一旦請求すると会社の同意を得ない限り撤回できない(会社法116条6項)ので、注意を要する。協議が調わない場合には、株主もしくは会社が裁判所に価格の決定を請求できる(会社法117条2項)。
... 当該定款の定めがない以上、株式の分割をする場合において、株式買取請求権をすることが認められるときはないと判断することも可能なんです。 ということは、ウは不適切な出題であり、これも広い意味で出題ミスでしょう。 ...
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